紀州鉱山の真実を明らかにする会

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裁判の経過と論点
  とき   ことがら
2009年 7月10日 紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑建立のために、熊野市紀和町の鉱山資料館(旧、石原産業紀州鉱業所本社跡)のななめ前の土地214.24uを購入。
2010年 3月28日 追悼碑序幕集会。
■熊野市を被告とする裁判の経過と論点
  とき   ことがら 論点など
2010年
      5月 6日 熊野市、固定資産税を賦課。
      6月 2日 紀州鉱山の真実を明らかにする会の減免申請を、熊野市は「公共性なし」として「減免不承認の決定」。
2011年
      3月18日 熊野市を被告とし、不当課税と減免不承認にたいして、津地裁に訴訟提起。 ★熊野市に対する訴状
@追悼碑建立の土地は公共性がある。
A「英国人墓地」には「文化財指定」をして公共性を認め、朝鮮人を追悼する碑の土地には公共性がないとすることは、民族差別である。
B朝鮮人を紀州鉱山に強制連行し強制労働させた歴史に加担した自治体である熊野市が、追悼碑の土地に固定資産税を課すことは、その歴史的責任を取ろうとしていないことである。
      8月 4日 第1回口頭弁論。 ★報告/準備書面(1)求釈明の申し立て
      9月29日 第2回口頭弁論。裁判長、「弁論終結」宣言。 ★報告/突然の弁論終結にさいして
     12月 1日 原告の請求を棄却するという判決。 課税処分は適法とし、減免不承認処分については、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地に「公益」は、認められないとした。
     12月12日 名古屋高裁に控訴。
2012年
      1月30日 紀州鉱山の真実を明らかにする会、「控訴理由書」をだす。 ★控訴理由書
      2月 2日付 熊野市、名古屋高裁に「答弁書」をだす。
      2月28日付 熊野市、名古屋高裁に「準備書面1」をだす。
      4月10日 控訴審(口頭弁論)開始。 ★報告/『中日新聞』記事
      4月12日 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、控訴人を申立人として名古屋高等裁判所に、「裁判官忌避申立理由書」をだす。 ★裁判官忌避申立理由書
熊野市を被告(被控訴人)とする1回目の控訴審で原告の反論の機会を奪い、ほとんど実質審理をしないで審理終結を図ろうとした名古屋高裁民事第3部の3人の裁判官(長門栄吉、内田計一、山崎秀尚)にたいする原告の忌避申立て。
      4月18日 名古屋高裁民事4部(渡辺修明、榊原信次、末吉幹和)から忌避申立を却下するという決定の文書届く。
      4月23日 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、控訴人を申立人として、名古屋地裁に「抗告許可申立書」をだす。
また最高裁判所に「特別抗告状」をだす。
名古屋高裁民事3部の裁判官(長門栄吉、内田計一、山崎秀尚)にたいする忌避申立を名古屋地裁民事4部の裁判官(渡辺修明、嶋末和秀、末吉幹和)が棄却したことに「抗告」する文書。
      5月 7日付 川上敢二熊野市長が2012年度固定資産税納税通知書を出す。 熊野市長が追悼碑とその敷地の公共性を否定。
      5月24日 熊野市長に2012年度固定資産税免除を文書で要求。
      5月30日付 熊野市長が2012年度固定資産税の「免除不承認通知」(熊税第495号)を出す。 「減免不承認の理由」は「申請のあった固定資産に、公共性が認められないため」。
      6月 7日 会から声明。 名古屋高裁、不当判決を出す。 ★名古屋高裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する
      6月18日 会は名古屋高裁判決を上告。
      6月20日 最高裁、裁判官忌避の特別抗告を棄却。
      7月 9日付 熊野市長に、異議申立書を送る。 ★異議申立書 固定資産税賦課処分及び減免不承認処分の取消を求める。
     12月18日 最高裁の寺田逸郎裁判長、不当判決。
2013年
      3月22日 熊野市を被告とし、津地裁に訴訟提起。
★熊野市に対する訴状
      6月 3日 熊野市が「答弁書」を出す。
熊野市の「答弁書」には
「石原産業はなにをしたのか(強制連行、強制労働の証言)」は知らない
「紀州鉱山での朝鮮人強制労働と朝鮮人死者」はしらない
などと書かれている。
      6月20日 津地方裁判所に証人申請のため証拠申出書を提出。
★証拠申出書
      7月 4日 第1回口頭弁論。
戸田彰子裁判長を忌避。
★報告/びら/途中経過
      7月 8日 津地方裁判所に忌避申立書を提出。
★忌避申立書
      7月26日 津地方裁判所民事部が忌避申立却下決定。
      8月 6日 名古屋高裁に即時抗告状を提出。
★即時抗告状
      8月19日 名古屋高裁に即時抗告理由書を提出。
★即時抗告理由書
      9月 4日 名古屋高裁民事第2部が即時抗告棄却。
      9月26日 最高裁に特別抗告理由書を提出。
★特別抗告理由書
     11月 8日 最高裁第三小法廷が特別抗告棄却決定。
2014年
      2月18日 津地方裁判所に証人申請のため証拠申出書を提出。
★証拠申立書
      2月20日 第2回口頭弁論。津地方裁判所に準備書面(1)を提出。
★準備書面(1)
      5月 9日 津地方裁判所に準備書面(2)を提出。
★準備書面(2)
      5月21日 津地方裁判所に準備書面(3)を提出。
★準備書面(3)
      5月22日 第3回口頭弁論。
坪井宣幸裁判長を忌避。
★報告
      5月26日 津地方裁判所に忌避申立理由書を提出。
★忌避申立理由書
      5月27日 津地方裁判所民事部が忌避申立却下決定。
      6月 7日 名古屋高裁に即時抗告申立書を提出。
★即時抗告申立書
      6月20日 名古屋高裁に即時抗告理由書を提出。
★即時抗告理由書
      7月 9日 名古屋高裁は即時抗告を棄却。
名古屋高裁民事部第1部の木下秀樹裁判長、遠野ゆき裁判官、舟橋伸行裁判官が棄却。理由は、日本国家の犯罪にかかわる訴訟における社会的・歴史的な本質問題を回避した粗雑なものであった。
      7月15日付 名古屋高裁に特別抗告状を提出。
[特別抗告の理由]
憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」、憲法32条「裁判を受ける権利を奪はれない」に違反している。
      7月31日 最高裁判所に名古屋高等裁判所の3裁判官による坪井宣幸裁判長忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却を糾弾する特別抗告理由書を提出。
★特別抗告理由書
     12月18日 津地裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する
★津地裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する
2015年
      1月 5日 津地裁に控訴状を提出
★きょう、控訴しました
      2月24日 名古屋高裁に「控訴理由書」を提出
★「控訴理由書」
      5月 8日 名古屋高裁民事3部に「抗議文」を提出
★「抗議文」
      5月11日 名古屋高裁民事部で控訴審の裁判(口頭弁論)が開始
書記官が事務局件名を読み上げる。
裁判長「では、始めます」
控訴人「裁判官全員を忌避する。理由は、あとで理由書を提出する」
裁判官3人は、一言も発せず、退廷。
名古屋高裁民事部の強権的な期日指定を実質的に無力化した。
★「裁判官忌避申立理由書」
      6月 8日 最高裁判所に特別抗告状をだす
民事部裁判長揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁に対する忌避申立
★「特別抗告状」
      8月26日 最高裁判所は裁判官忌避特別抗告を棄却
     11月13日 名古屋高裁第3民事部で控訴審
民事部裁判長揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁は、口頭弁論を短時間やっただけで、ほとんど実質審理をせず、控訴審をおわらせようとした。
     12月22日 名古屋高裁民事部に「裁判官忌避申立書」を提出
民事部裁判長揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁に対する忌避申立
★「裁判官忌避申立書」
2016年
      3月 7日 最高裁判所に「上告理由書」を提出
★「上告理由書」
■三重県を被告とする裁判の経過と論点
  とき   ことがら 論点など
2010年
      11月 2日 三重県、不動産取得税を賦課。
      3月18日 三重県を被告とし、不当課税と減免不承認にたいして津地裁に訴訟提起。 ★三重県に対する訴状
@「三重県知事引継ぎ書」が証明しているように、強制連行に加担した三重県知事がその歴史的責任を自覚して、他の自治体に倣って追悼の場の公共性を認め、減免措置を講ずるのが当然。
A朝鮮人を追悼する碑の土地には公共性がある。
B税務規則に定められた業務がなされなかった。
2011年
      8月 4日 第1回口頭弁論。 ★報告/準備書面(1)求釈明の申し立て
      9月29日 第2回口頭弁論。 裁判長「弁論終結」宣言。 ★報告/突然の弁論終結にさいして
     12月 1日 原告の請求棄却の判決。
     12月12日 紀州鉱山の真実を明らかにする会、名古屋高裁に控訴。
2012年
      1月30日 控訴理由書を、紀州鉱山の真実を明らかにする会の会員5人の原告が、名古屋高裁にだす。 ★控訴理由書
      4月 3日付 三重県、名古屋高裁に「控訴答弁書」をだす。
      4月18日 控訴審第1回裁判(口頭弁論)。 ★報告
      4月23日 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、控訴人を申立人として名古屋高等裁判所に、「裁判官忌避申立理由書」をだす。 ★裁判官忌避申立理由書

紀州鉱山の真実を明らかにする会