紀州鉱山の真実を明らかにする会          裁判闘争



2012年4月23日、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、控訴人を申立人として、名古屋高等裁判所に、つぎのような「裁判官忌避申立理由書」を出しました。

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裁判官忌避申立理由書


 基本事件2012年(行コ)第3号
 不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件
 被控訴人 三重県知事

 申立人は、被控訴人に対して不動産取得税賦課処分取消請求の訴えを提起し、名古屋高等裁判所民事第4部に頭書請求事件として係属している。
 ところで、頭書請求事件の審理を担当している渡辺修明裁判長、坪井宣幸裁判官、末吉幹和裁判官は、証拠上明白な被控訴人の虚偽の言行、たとえば、減免申請書があるのにないと主張していることや、三重県県税条例の減免の条文で規定されている「特別の事情」について審理せず、三重県県税条例施行規則の違反、県税事務取扱要領の違反などについても審理せず、控訴人からの証人申請を却下し、審理をしないで、1回の口頭弁論だけで審理終結を図ろうとした。
 また、2012年4月4日、韓国の慶尚北道議会の議員4人が、同議会の決議に基づき慶尚北道庁の正式な訪問団として三重県議会の山本教和議長と面談し、課税の撤廃と紀州鉱山に強制連行された朝鮮人について歴史的な真実究明を求めた。被控訴人も行政機構として強制連行を遂行した歴史的責任があり、この要請に応えなければならないのは当然である。にもかかわらず「追悼碑の建立目的や経緯、歴史的考察については、控訴人らが取得した不動産に際して今回課税した不動産取得税の課税処分の適否を判断する本件訴訟ではあえて考慮する必要のないもの」と主張する被控訴人の不正義と反社会性的な言行についても、渡辺修明裁判長、坪井宣幸裁判官、末吉幹和裁判官は、審理をしようとせず、審理終結を図ろうとした。
 このような裁判官は裁判の公正を妨げ、社会正義の実現を阻むものであるので、裁判官忌避の理由に該当する。よって、裁判官忌避を申立てるものである。

                                                                    




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