紀州鉱山の真実を明らかにする会          裁判闘争



2014年5月22日(木)、熊野市を被告とする第2次訴訟の第3回目の裁判(口頭弁論)が開かれました。

 日 時:5月22日(木)午後11時30分から
 場 所:津地方裁判所302号法廷
 事件名:「2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件」

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実質審理ができない津地裁民事部坪井宣幸裁判長


  きょう(5月22日)、熊野市を被告とする第2次訴訟(「2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件」)の3回目の裁判(口頭弁論)が開かれました。
 午前11時28分、予定より2分早く坪井宣幸裁判長ら3人の裁判官が法廷に入ってきました。
 開廷後すぐに、原告のキム チョンミ さんとわたしは、紀州鉱山の真実を明らかにする会の5月9日の準備書面(2)と5月21日の準備書面(3)説明しました。
 まず、キム チョンミ さんが、「「紀州鉱山での朝鮮人強制労働と朝鮮人死者」は知らない」と被告熊野市が「答弁」していることを弾劾し、紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人の労働の強制性を、法廷で審理することを求め、あらためて、とくに、紀州鉱山で亡くなった李白洛(イ ペンナク)さんの遺児李炳植(イ ビョンシク)さんと千炳台(チョン ビョンテ)さんの遺児千鳳基(チョン ポンギ)さんを証人とすること要求しました。
 次に、わたしが、被告熊野市が紀州鉱山で亡くなった英国人については調査していて、朝鮮人については調査しないということは許されることではないと主張しました。さらに、租税法律主義や租税公平主義について、熊野市こそ地方税法の適用を誤っているため、租税法律主義に反していることや、土地の所有が行政だから非課税で個人だから課税するというのは、実質課税の原則を無視しているため、租税公平主義に反していると主張しました。また、準備書面(3)について、原告は「課税の算定額」が適正化どうかを争っているのではないのに、論点を変える被告の主張は、「民事訴訟法」第161条2項2号「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」に反するものであると述べました。そして、この裁判は、強制連行と強制労働の事実を明らかにすることによって不当課税であることが明らかになるのだから、この事実について審理されなければならないということを、強く主張しました。
 最後に、わたしは、紀州鉱山の真実を明らかにする会は「地方税法」第348条の非課税の範囲の適用をめぐって本訴訟を提起していないし、追悼碑の土地を墓地とは言っていない。言ってもいないことを論点にして主張するころは、「誠実に民事訴訟を追行しなければならない」に違反するということを主張しました。

 原告二人の弁論がいったん終わったのは、11時39分でした。
 すぐに、坪井宣幸裁判長は、「チョット、進行について合議をします」と言って、二人の陪席裁判官といっしょに法廷を出て行きました。

 4分後、11時43分に再び法廷に出てきた坪井宣幸裁判長は、「証人申請は却下します」と言い、続けて「これで弁論を……」と言い出しました。
 その瞬間、わたしたちは即座に、「裁判長を忌避する」と大声で宣言し、わたしは、ダメ押しにもう一度「裁判長を忌避する」と大きな声で言いました。
 坪井宣幸裁判長は、「忌避するのは、裁判長だけですか」と念を押してきたので、「裁判長だ」と言いました。
 3人の裁判官全員を忌避せず、坪井宣幸裁判長だけを忌避したのは、二人の陪席裁判官全員が坪井裁判長の悪質な決定に同意しなかったかもしれないと、一瞬考えたからです。
 忌避された裁判長は、それからは、裁判を指揮することができません。
 「これで弁論を……」と言いかけたときに忌避された坪井裁判長は、「これで弁論を終結」させることも、次回の裁判の日時(つまり判決日の日時)を指定することもできないまま、1分後の11時44分に二人の陪席裁判官とともに法廷を出て行きました。
 坪井裁判長は、わたしたちが訴状、準備書面、証人申請書などに詳細に示している本訴訟の根本問題の審理を避け、実質2回総計40分にも足りない裁判(口頭弁論)で、「弁論」を終結しさせようとし、真実を明らかにするという裁判の使命を放棄しました。
 きのう(5月21日)関西電力大飯原発の運転差し止めを命じる判決をだした福井地裁民事部の樋口英明裁判長や厚木基地の自衛隊機の飛行差し止めを国に命じる判決をだした横浜地裁民事部の佐村浩之裁判長のような人権意識、法意識、正義感を、三重地裁民事部の坪井宣幸裁判長は、確立できておらず、職権を乱用することを恥じる力をもつこともできていないようです。

竹本昇
                                 


紀州鉱山の真実を明らかにする会