2012年4月12日、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、控訴人を申立人として、名古屋高等裁判所に、つぎのような「裁判官忌避申立理由書」を出しました。
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裁判官忌避申立理由書
基本事件2012年(行コ)第2号
固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求控訴事件
被控訴人 熊野市長
申立人は、被控訴人に対して固定資産税賦課処分及び減免不承認処分等取消請求の訴えを提起し、名古屋高等裁判所民事第3部に頭書請求事件として係属している。
ところで、頭書請求事件の審理を担当している長門栄吉裁判長、内田計一裁判官、山崎秀尚裁判官は、控訴人からの証人申請を却下し、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の建立地の現場検証の要請も拒否し、熊野市の「準備書面1」にたいする原告の反論の機会をまったく奪い、ほとんど実質審理をしないで、1回の口頭弁論だけで審理終結を図ろうとした。
このことは、控訴人の弁論の機会を奪って、朝鮮人を強制連行して過酷な労働を強制し多くの命を奪った歴史的事実を明らかにすることを妨げ、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の建立地の公共性を否定する被控訴人の不正義を明白にする機会を奪うものである。また、紀州鉱山で亡くなった16人の英国人捕虜が埋められていた英国人墓地には、文化財指定するほどの公共性を認めて、同じ紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地に対しては公共性がないとする重大問題を審理することなく、審理を終えようとした。
このような裁判官は裁判の公正を妨げ、社会正義の実現を阻むものであるので、裁判官忌避の理由に該当する。よって、裁判官忌避を申立てるものである。
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